天皇生前退位(天皇代替わり)の恩赦で佐川宣寿や前川喜平の減給免除か?

2019年の天皇陛下の退位と皇太子さまの新天皇即位に伴う代替わりに合わせて、政府が

「恩赦」

を検討しているこということで話題になっています。

 

ネット上では

「免除するなら奨学金にしてほしいわ」

など、とくに若い世代からの反感ムードもあるようですね。

 

今回は、

そもそも、天皇生前退位(天皇代替わり)の恩赦とはなんなのでしょうか

本当に佐川宣寿氏(前理財局長)や前川喜平氏(文部科学省前事務次官)減給免除は可能なのでしょうか

ということについてまとめてみます!

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天皇生前退位(天皇代替わり)の恩赦とは?

恩赦とは、確定した有罪判決の効力を、裁判を行わず失わせたり軽減したりする制度のことです。

現在の憲法では「内閣が決定し、天皇が認証する」と定められています。

 

戦後、国家的な慶弔に伴って10回行われているのですが、そのうち5回は皇室関係の出来事にて実施されてきているんですね。

 

過去の「恩赦」の例を見てみると、1989年2月の昭和天皇が崩御された際の「大喪の礼」でも処分免状と併せて実施されました。

 

処分免除内容は「公務員等の懲戒免除等に関する法律」でした。

つまり公務員が過去に受けた懲戒処分や、そのことによる減給処分が免除されるというものです。

 

この処分免除の内容は、退職後の公務員であっても「名誉回復」の意味合いで適用されたのでした。

 

その内容は、

 

  • 処分により、減給期間中の公務員が免除されると給与は元に戻る。

 

  • 減給期間が過ぎていたて免除により元に戻った場合、減給分の返還は受けられないが、履歴から賞罰事項が抹消される。

 

  • 定昇見送り処分を受けた対象者も定昇を受けられる。

 

といった感じ。。

 

減給期間中であれば、給料はもとに戻るし、懲戒処分の記録も消えてしまう…。

 

では、今回実施されようとしている恩赦の恩恵を受ける方々の顔触れはどのようなものなのでしょうか。。

気になるところですよね。

佐川宣寿や前川喜平の減給も恩赦で免除か?

一体、今回の「恩赦」ではどのような処分免除が考えられるでしょう。

そして、どのような方々がその候補として考えられるのでしょうか?

 

今回の免除の内容をめぐり、政府内では「前例踏襲が妥当」との意見も出ているようです。

 

つまり、「過去の前例に習ってその範囲が妥当であろう」と当たり障りのないかたちで、粛々と検討されているようです。

 

なんかなぁ…。

 

そして、時代の変化と共に「恩赦」対して批判的な声が増しているのも事実でしょう。

 

そういったことから、1989年の前例を当てはめるて今回の処分免除を考察してみると、

 

  • 佐川宣寿氏(前理財局長)が3月に受けた減給処分の免除

 

  • 6月の財務省理財局幹部らの減給・戒告処分

 

  • 2017年の文部科学省による天下りあっせん問題を受けた前川喜平前事務次官の減給処分の免状

 

以上が、今のところ免除の性範囲として可能性あり?的に挙げられているようです。

 

いずれにしても、世間を騒がせた張本人たちですから、国民の厳しい目が集まるのは避けられないですよね。

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まとめ

今回は、

天皇生前退位(天皇代替わり)の恩赦とはなんなのか?

本当に佐川宣寿氏(前理財局長)や前川喜平氏(文部科学省前事務次官)減給免除は可能なのか?

ということについてまとめてみました。

 

やはり調べていくと、つくづく時代性に合わない制度というか、皇室行事など偶然性の強いタイミングで一部の有罪確定者が許されるのは合理性がないのでは?

と感じてしまいます。

 

政府主導のもと、国民が納得する範囲内の実施にならない場合、若い世代を中心に、国民の批判をもろに受けてしまうのは目に見えていますよね。。

 

おそらく、政府はそういった様々な批判も考慮して表面上は、恩赦に関しては消極的な姿勢を示さざるを得ないのではないでしょうか。

 

今回は恩赦を実施するとしても、これまでように大々的なものになるのかどうかは注目ですね。

 

最後までお読みいただきありがとうございました!

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